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机上の特許における架空の科学を明らかにする:識別が必要か?

Peer-Reviewed Publication

American Association for the Advancement of Science (AAAS)

特許は、発明者がアイデアを実際に実行したり、それがうまく機能することを実証したりすることなく、架空の評価やデータに基づいていても獲得できる。Policy Forumでは、Janet FreilichとLisa Larrimore Ouelletteが、特許に「机上の」実施例を含むという慣例について取り上げている。これは特に化学や生物学で顕著であり、実施していない実験に関して、予測による方法や結果が記載されている。特許法によると、仮定の実施例は過去時制で記述しないかぎり、特許の文言に含めることができ、実験室内で実施した細目以外にも(競争技術を妨害する目的などで)法的適用範囲を拡大するために使用できることになっている。しかし、科学者や出資者は特許を技術情報源として使用したり、最先端または複雑な技術を評価するために使用したりすることがある。この慣例には長い歴史があるが、 FreilichとLarrimore Ouelletteは、特許における机上の実施例の慣例化は、特にこの慣例を知らない者に、混乱を招く可能性が大きいと主張している。机上の実施例に求められる法的特許の文言は、実際の実験の場合によく似ており、試料や計算結果に関して過度の詳細が含まれていることも多いため、たとえば科学者のように法律の心得のない読み手は、誤解する可能性が高い。科学論文に引用され、かつ机上の実施例だけを取り上げている特許の中から、無作為に100件選んで調査したところ、99件が実際のデータを含んでいないことを明示するような形では引用されていなかったという。FreilichとLarrimore Ouelletteは、新規の特許出願では机上の実施例をはっきりと識別し、机上と非机上の実施例をより明確に区別すべきだと主張している。さらに、特許起草者は混乱を招きかねない細目や文言を避けるよう留意すべきだとも述べている。

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